火災報知器 義務
火災報知器 義務
火災報知器の設置が義務化されました。設置場所やタイプをおさらい。
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火災報知器の設置義務
住宅用火災報知器の設置が平成23年6月1日までに設置する事が義務化されました。
設置場所やタイプなど行政毎に細かく異なるようですが、基本的を押さえてしっかりと設置しましょう。
火災報知器の設置場所
■必ず設置する場所■
1.寝室:普段使用している寝室全てに設置が必要です。
2.階段:寝室のある階の階段に設置します。
※寝室が1階のみの場合は不要。
※屋外の階段は不要。
■条件により設置する場所■
3.3階建て以上の場合、寝室がある階から2階下の階段に設置。
※更に階段の上階に設置してある場合は不要。
4.3階建て以上で1階に寝室がある場合、最上階の階段に設置。
5.寝室を除いた居間が5部屋以上ある廊下に設置。
■市町村条例によって必要な場所■
6.台所:条例にない場合も設置しておいた方が安全なので出来るだけ設置しましょう。
火災報知器のタイプ
■煙り式■
用途:寝室、階段、廊下、台所
■熱式■
用途:台所
台所で大量の煙や蒸気が出るような場合は熱式の方がおすすめです。
単独型or連動型
ワンルームやお部屋数が少ない場合は単独型でも問題ありませんが、2階建てや3階建て、部屋数の多い一戸建て、その他お年寄りや小さいお子様がいらっしゃるご家庭では連動式をお薦めします。
連動式の場合は、設置したお部屋で万が一火災が起こった場合、設置された全てのお部屋に素早く警報音で知らせ、初期消火や避難などいち早く対応する事が出来ます。
連動式の場合は、購入する火災報知器のうち1台は必ず親機が必要となります。
『火災報知器』をさらに見る。
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